2021-06-16 第204回国会 参議院 法務委員会 第16号
第二九二号外一件) ○別居・離婚後の子供の人権を保障する運用・法 整備に関する請願(第四〇三号) ○外国人住民基本法と人種差別撤廃基本法の制定 に関する請願(第四六八号) ○民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求 めることに関する請願(第九一九号外二件) ○治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に 関する請願(第一一二六号外七一件) ○在日ウイグル人の保護に関する請願(第一一五 〇号) ○人名用漢字
第二九二号外一件) ○別居・離婚後の子供の人権を保障する運用・法 整備に関する請願(第四〇三号) ○外国人住民基本法と人種差別撤廃基本法の制定 に関する請願(第四六八号) ○民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求 めることに関する請願(第九一九号外二件) ○治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に 関する請願(第一一二六号外七一件) ○在日ウイグル人の保護に関する請願(第一一五 〇号) ○人名用漢字
法改正を求めることに関する請願(近藤昭一君紹介)(第一五九一号) 夫婦・親子同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求めることに関する請願(松本文明君紹介)(第一七二五号) 裁判所の人的・物的充実に関する請願(大口善徳君紹介)(第一八四一号) 同(逢坂誠二君紹介)(第一八四二号) 同(鬼木誠君紹介)(第一八四三号) 同(階猛君紹介)(第一八四四号) 同(松田功君紹介)(第一八四五号) 人名用漢字
大塚 拓君 法務委員会専門員 矢部 明宏君 ————————————— 九月二十四日 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号) 総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号) 民法の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号) 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第六四号) 同月十六日 人名用漢字追加
と申し上げますのは、この委員会でも取り上げさせていただきましたが、琉球の琉という文字が人名用漢字表に入っていなかったために琉という命名をした出生届が受理されなかった、こういう事態が発生をしておりました。
今民事局長がお答え申し上げましたように、来年の一月十六日を最終日といたしまして結論が出されるわけでございますので、答申が得られましたならば、その趣旨をできるだけ尊重いたしまして、人名用漢字の新しい制度をつくるように事務局を督励してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○藤井(正)政府委員 人名用漢字につきましては、滝沢先生からかねて御高説を承っておるところでございまして、昨年法務大臣の諮問機関である民事行政審議会にこの人名用漢字の取り扱いについて法務大臣から諮問がなされたわけでございます。
非常に官僚主導型になって、もちろん大臣も、法務省もその例外ではありませんけれども、一年のうちに何人も何人もかわりなさるのですから、私が一生懸命お願いしております人名用漢字の問題のごときも、大臣がやや理解されたかなと思うと大臣はかわりなさるわけだし、情けない話でありますが、ゆえにこそ官僚主導型になるのです。
人名用漢字が二千百十一字で、あとは使ってはいかぬ、これは憲法に言う表現の自由という面からいってもいささか問題があろうというようなこともありまして、これをふやせという議論が多々あったことでありますが、これは省が最近いささかふやそうという作業をしていらっしゃったはずです。大臣がその後たびたびかわりなさって、いささか心配する点もあるのですが、いかがなっておりましょうか。
○滝沢委員 速やかに、ひとつ国民生活のために、日本の文化のために人名用漢字をふやしていただくようにお願いをしたいと思います。そして、要するに、撤廃していただかなければならぬ、そこまで続く道のりだというふうにひとつ覚えておいてちょうだいしたいと思います。
次に、大蔵省関係では、税制のあり方、キャピタルゲイン課税、税務調査のあり方、国鉄年金問題等であり、 法務省関係では、無期懲役者の仮釈放問題、福岡県苅田町住民税横領事件、人名用漢字問題、狭山事件、原野商法事件、人権擁護の推進、法務局における事務量と定数のギャップ、恩赦、大赦の取り扱い等でありました。 以上、御報告申し上げます。
そこでその五十六年十月一日に法務省はいわゆる人名用漢字というものを同時にふやしまして、今日の二千百十一字体制を確立したわけでございます。文部省の方は強制的な当用漢字をやめて一つの目安、お勧めをしたいというものとして常用漢字体制に変わったのですね。ところが法務省は依然として強い法的制限をもって、これ以外の文字を名前に使ってはなりません、受け付けませんということになっておるわけですよ。
その後、逐次人名漢字が追加されてまいったわけでございますが、国語審議会において従来の当用漢字表を見直して新しい漢字表をつくるという審議がなされております過程において、人名用漢字につきましては、これはちょっと扱いが違うのではないか、これにつきましては国語審議会から切り離して法務省の方に扱いを任せるという御意向が示されまして、国語審議会の方のそのような建議がございまして、法務省の方にゆだねられました。
実は私がこれからお伺いしようと思いますことは、先日の予算委員会一般質問の中でお伺いしました人名用漢字についてのことでございます。 あのとき時間がございませんで、大臣に本当に簡単に申し上げました。
例えば二十六年にはさらに九十二の人名用漢字という制度をお考えいただいたわけであります。また五十一年にはそれに二十八字を加えていただきました。五十六年に根本的に手を加えていただきまして千九百四十五字の常用漢字、それに百六十六字の人名用漢字を用いよ、合わせて二千百十一字、ほかに平仮名、片仮名で名前をつけなさい、こういうふうにされたのでありました。
そして、この人名用漢字として使用できる漢字の数でございますが、これは先生御案内のとおり、当初は当用漢字表の千八百五十字に限られておりましたが、その後三度にわたって追加されたという状況もございます。
五十六年三月の国語審議会の答申におきましては、人名用漢字の問題は、戸籍法等民事行政との結びつきが強いものであるからその取り扱いを法務省にゆだねるものとされておりまして、またこれに先立ちまして五十三年七月には、文化庁から法務省に対しまして、国語審議会の審議の内容を御連絡いただくとともに、右のような御意向の伝達がありました。
常用平易な文字の範囲につきましては、現在のところ当用漢字と人名用漢字という範囲に限られておりますので、その限られた範囲以外の名前を使われますと戸籍に記載できないわけでございます。そのために、名前につきましても一応常用平易という戸籍法五十条の範囲内の文字を使うように指導しておるわけでございます。
当用漢字表が常用漢字表に変わるというふうな形式、二つの改正があるわけでございますので、そうなりますと、戸籍法の施行規則の六十条で子供の名に用いる字の制限をしておるわけでございまして、これは法律の方は常用平易な文字を用いなければならぬ、そうして常用平易な文字とはどういう文字かということは、法務省令で決めることになっておりまして、それを受けて、ただいま申しました戸籍法施行規則六十条で、当用漢字表と、それから人名用漢字追加表
人名用漢字別表は昭和二十六年五月二十五日に定められたのに、地名用の漢字表は、三十年以上も経過した今日も、いまだに定められておりません。国語の観点からだけでなく、地名文化に対しても、地名表記を大きく制限しない方向で地名用漢字別表の作成にまじめに取り組むべきではないかと思いますが、いかがでございますか。
こんな子供の名前、人の名前というものが、当用漢字あるいは人名用漢字等によって制限するということが、公共の福祉に合致するんだなんということで、国語政策などというむずかしい話があるようですけれども、そんなことが一体あっていいのかどうか。
そこで、私の基本方針としては、ある程度の当用漢字なり、あるいは人名用漢字において制限することはよろしいのではないかと思います。ただ問題は、具体的にこの字がどうかということになると、非常に私はむずかしいと思いまして、その点は、やはり社会情勢の変化なりそういう希望が多ければ、考慮しなければいけない問題であろうと私は思います。
というのは、専門的な立場からいいますと、人名をどうするかという問題もさることながら、現在の千八百五十字という当用漢字、それも制限という形での姿勢がよろしくないということでございますから、それがふえるかふえないか、あるいは制限をはずして目安という形で出てまいるとすれば、人名用漢字の別表をつくっておくというのがどういう意味になるのか、こういう問題もありますので、先行審議というよりも、その字種の問題を検討